胴元と客がセットでなければ単純賭博罪が成立しない
最近はインターネットを利用すれば、誰でも手軽にオンライン上のサービスを利用することができるようになりました。
例えば自分のPCやスマホを使って日本に居ながらネット通販で海外から個人輸入をしたり、外国の証券会社やFX口座を利用して取引をすることが可能です。
インターネットを利用すれば、日本に居ながら海外のオンラインカジノサイトでゲームをプレイすることができます。
電子決済サービスやビットコインなどを利用して入金をすれば、実際にお金を賭けてゲームに参加することが可能です。
もしもゲームに勝って配当金が得られたら、出金して日本国内の自分の銀行口座に振り込んでもらうことができます。
近年は海外のオンラインカジノに登録してチップを賭けてゲームに参加する日本人が増えていますが、違法行為に該当することを心配する人も少なくないようです。
日本では法律によって賭博行為が禁止されていて、「単純賭博罪」と呼ばれる罪が存在します。
お店(胴元)が客に賭博行為を伴うサービスを提供して、客がサービスを利用した場合に単純賭博罪が成立し、胴元と客がペアでなければ違法行為が成立しません。このため警察が違法に賭け事を提供する店を検挙する際は、店の関係者と客の両方が逮捕されることになります。
胴元と客がセットでなければ単純賭博罪が成立しないと解釈されるため、店の関係者(胴元)または客のどちらか片方だけが検挙されるといったことは起こらないと考えられます。
サーバーが設置されている国や地域には日本の法律が及ばない
海外のオンラインカジノの場合はサーバーが設置されている国や地域には日本の法律が及びませんし、当該国の国内では合法的に運営が行われています。
日本国内で海外に設置されているサイトにアクセスしてお金を賭けてゲームに参加した場合、日本の警察はサービスを提供するサイト運営者を検挙することは不可能です。
仮にチップを賭けてゲームをプレイした客のみを検挙しても、現在の法律では日本の単純賭博罪が適用されません。
過去に海外のサイトを利用してゲームに参加したプレーヤーが検挙された事件がありましたが、不起訴処分になりました。
このことから現行の法律では、個人が海外のゲームサイトにアクセスして自分で入金をしてゲームに参加しても違法行為には該当しないといえます。
海外のオンラインカジノを利用する場合でも、手数料を徴収してPCを利用させたりチップの入出金をサポートするようなサービスを提供すると検挙される可能性があるので注意が必要です。
法律が改正されたり法解釈が変更される可能性はあるので注意
現在の法律では海外のサーバーを利用して賭け事に参加しても違法行為が成立しないと考えられますが、法律が改正されたり法解釈が変更される可能性があります。
日本では2016年に統合型リゾート(IR)整備推進法案が成立し、一部の地域で一定の条件を満たせばギャンブルが認められることになりました。
法整備が進められていてこれから監督官庁が選定される予定ですが、警察庁が監督をすることに意欲的な姿勢を見せています。
この理由は、海外ではギャンブルがマネーロンダリングの手段として利用されるケースが多く、犯罪によって得られた違法な収益を合法的に得られたお金にする手段のひとつだからです。
もしも警察庁が監督官庁に選定されると、統合型リゾート内のカジノの経営に悪影響を及ぼすものを排除するように働きかける可能性が考えられます。
例えば警察庁が実質的に監督をしているパチンコ・スロットの規制強化または違法行為と認定して廃業させたり、日本国内から海外のサイトにアクセスをしてチップを賭けてゲームに参加することを禁止する可能性があります。
現在の法律では、日本国内からオンラインカジノサイトにアクセスしてゲームに参加しても違法行為になりません。
それでも将来は、法解釈が変更されたり法律が改正されて禁止される可能性も否定できません。